ECOMAP 除菌消臭剤 Propinio75 詰替えボトル500ml 発酵エタノール 月桃カテキン配合【在庫有り】
価格2,200円(税込)
翌日配送可能
ご使用方法 1)、通常原液でご使用下さい。
2)、メーカー様でスプレー容器が入手困難な為、空いたスプレー容器に入れてご使用下さい。
(ご利用出来ない容器有ります、ご注意下さい) 3)、原産国:日本(沖縄県) 4)、手指消毒用で使用可能です。
下記に許可有ります。
5)、4月7日頃使用しましたが手に異常はありません。
(人によっては肌荒れする場合があります。
) 6)、使用期限について 未開封で冷暗所での保管の場合、品質は3年保てるように設計していますが 1~2年の間に使いはじめ、開封後はなるべく早く使い切るのがおすすめです。
ECOMAP 除菌消臭剤 Propinio75(Cure75) 変ボトル500ml 発酵エタノール 75%・月桃カテキン配合 Cure75とPropinio75は成分同じです。
特長
●植物由来の除菌 消臭剤 対ウィルスによるエタノールの作用 コロナウィルスやインフルエンザウィルス等一部のウィルスにエンベローブという膜状 の構造を持っています。
このエンベローブの有無はウィルスの種類のよって決まって います。
また、エンベローブのあるウィルスは、60%以上のアルコールからダメージ受 けやすく、逆にエンベローブの無いウィルスはダメージを受けにくい性質が有ります。
Cure75はエタノールが75%含まれています。
月桃カテキンとは? 月桃はカテキンが多く含まれています。
ウィルスは細胞に取リ付くため、その構造にジョイント の様なものを持っています。
カテキンは、このジョイントを塞ぐ役割があり人への感染を予防する働きがあります。
カテキンはポリフェノールの一種です。
主な効果は抗酸化作用、抗ウィルス作用、抗ガン作用、殺菌作用などの 多くの作用が知られています。
在庫有り子供用電解ジア水 スプレー 在庫有り ファスターバスター医療関係実績有り在庫有り 発酵エタノール アルコールハンドジェル 一般病院・個人病院・歯医者・医療従事者・運送業・薬局・銀行員・銀行・行員・コンビニ・スーパー・医療関係者皆様 大変危険な所ありがとうございます。
本当に医療関係者の皆様には深く感謝申しあげます。
Cure75とPropinio75は成分同じです。
エコマップ 除菌消臭剤 Cure75 変ボトル500ml 発酵エタノール 75%・月桃カテキン配合 事務連絡 43931 各都道府県保健所設置市特別区 衛生主管部(局)御中 厚生労働省医政局経済課 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について (改定) 現在、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う需要の急増により、医薬品及び医 薬部外品たる手指消毒用のエタノール(以下「手指消毒用エタノール」という。
)の 需給が逼迫している状況にあります。
これまで、国内の製造販売業者各社が可能な 限り増産に努め、医療機関、高齢者施設等(以下「医療機関等」という。
)の必要な 施設等に届くよう、供給の強化が進められていますが、新型コロナウイルス感染症 の感染が拡大する中、今後、必要な手指消毒用エタノールの確保が困難な施設等が あることが想定されます。
こうした逼迫した需給状況を少しでも改善するため、手指消毒用エタノール以外 の高濃度エタノール製品(以下「高濃度エタノール製品」という。
)を用いた手指消 毒について、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用 について」(令和2年3月23日付け厚生労働省医政局経済課、医薬・生活衛生局医 薬品審査管理課、医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課連名事務連絡)において、 その取扱いを周知したところです。
今般、当該事務連絡を改定し、下記のように取 り扱うこととしたので、貴管下関係者又は事業者等に対し、必要に応じて周知願い ます。
なお、下記の取扱いについては、新型コロナウイルスの感染者が増加している状 況に鑑みた臨時的・特例的な対応であり、今後の流行状況の変化等を踏まえ、取扱 いを変更・廃止する際には、厚生労働省からその旨を連絡するので、ご留意いただ くようお願いいたします。
1手指消毒用エタノールの供給が不足していることから、医療機関等において、 やむを得ない場合に限り、高濃度エタノール製品を手指消毒用エタノールの代替 品として用いることは差し支えないこと。
2医療機関等において高濃度エタノール製品を手指消毒に用いる際は、使用者の 責任において使用すること。
使用に当たり、容器の清浄度に配慮するなど、衛生的な管理に努めること。
ま た、引火しやすいため火気の近くで使用しない等、取扱いに留意すること。
また、高濃度エタノール製品の入手に当たっては、 (1)アルコール事業法(平成12年法律第6号)に規定する特定アルコールを 取り扱う既存の事業者 (2)アルコール事業法に規定する許可事業者から購入したアルコールを用い て高濃度アルコール製品を製造する既存の事業者 (3)酒税法(昭和28年法律第6号)に規定する酒類製造者又は酒類販売業者 のいずれかから購入し、当該製品が以下の(ア)及び(イ)の要件を満たすこ とを当該事業者に確認すること。
(ア〉エタノール濃度が原則70〜83vol%の範囲内であること(消毒効果が十分 に得られるよう、より高濃度のものは精製水等で同範囲に薄めて使用する こと。
)。
(イ)含有成分に、メタノールが含まれないものであること。
3、代替として用いられる高濃度エタノール製品は、医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する医 薬品又は医薬部外品に該当せず、その製造、販売等について同法による規制を受 けないこと。
なお、高濃度エタノール製品を販売する事業者は、以下のような内容を製品の 表示や広告等に記載して差し支え無いこと。
・本製品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品と して、手指消毒に使用することが可能です。
以上